福祉資金の貸付

生活福祉資金貸付事業

他の貸付制度が利用できない、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯を対象として、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付け行っています。
生活福祉資金の利用にあたっては、民生委員と社協が窓口となって継続的な相談支援を行います。

貸付対象

生活福祉資金の貸付対象となる世帯は次のとおりです。

低所得世帯

世帯の所得が下記の所得基準(生活保護基準の1.7倍)を超えない世帯
(7人以上の世帯の所得基準は、6人世帯額に一人当たりの加算額を加算した額とします。)

世帯人員 所得基準(月額)
1人世帯 141,000
2人世帯 206,000
3人世帯 253,000
4人世帯 322,000
5人世帯 372,000
6人世帯 418,000
加算額 52,000

障害者世帯

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯
  • 障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
所得基準
所得は問いませんが、自己資金あるいは他の機関からの融資により自立更生が期待できると認められる世帯は除きます。

高齢者世帯

日常生活上療養または介護を必要とする65歳以上の高齢者の属する世帯であって、世帯の所得が下記の所得基準(生活保護基準の2.5倍)を超えない世帯
(7人以上の世帯の所得基準は、6人世帯額に一人当たりの加算額を加算した額とします。)

世帯人員 所得基準(月額)
1人世帯 191,000
2人世帯 279,000
3人世帯 376,000
4人世帯 450,000
5人世帯 535,000
6人世帯 612,000
加算額 76,000

 

資金の種類

※各資金の種類の概要については、それぞれの項目を開いて参照してください。

 

小口資金貸付事業

魚沼市内に住所を有する低所得世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付けを行っています。
小口資金の利用にあたっては、民生委員と社協が窓口となって継続的な相談支援を行います。

  1. 貸付対象:魚沼市内に住所を有する低所得世帯
  2. 貸付金額:50,000円以内(無利子)
  3. 返済期間:貸付を受けた月の翌月から1年以内
  4. 返済方法:分割または一括
  5. 連帯保証人:魚沼市在住で原則65歳未満の方

 

その他の公的資金等

国のローン

県の奨学金

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金