成年後見支援事業

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより自分ひとりで物事を決めることが難しくなったり、正しい判断が十分にできなくなった場合、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が身の回りに配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守りながら生活を支援・保護する制度です。
「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれ、本人の判断能力の程度により次のような区分があります。

制度名 区分 判断能力の程度 援助する人
法定後見制度 後見 常に欠けている 成年後見人
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人
任意後見制度 本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自らが選んだ代理人に、どのような支援をしてもらうかを決めておく制度です。

 

魚沼市社会福祉協議会が行う「成年後見支援事業」の内容

相談及び申立手続きの支援

成年後見制度の利用を必要とする方のために、手続きや書類作成の方法についてご説明します。

広報・普及啓発

成年後見制度の理解を深めるため、研修会等を開催します。広報やホームページなどで必要な情報を発信します。

法人後見人等の受任

本会が法人として後見人等になり、財産管理や介護サービス等の契約を行うことで、ご本人が安心して生活できるように支援します。

受任の主な要件

  • 市長申し立てをする方で、他に適切な後見人等が得られない方
  • 日常生活自立支援事業の利用者で判断力が低下した方 など…

※受任の可否は、法人後見事業運営委員会での助言・指導に基づいて、会長が決定します。

利用料(成年後見人等への報酬支払い)

成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。
家庭裁判所が後見人等から後見事務の報告を受け、ご本人の財産情報などを勘定して、決定することになっています。
本会では、この報酬額を成年後見支援事業の利用料としています。

 

成年後見制度の利用に関する相談機関のご案内